2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
十五 我が国の安全保障の観点から、有人国境離島の過疎化を食い止めるための振興策を拡充するとともに、水源地や農地等、資源や国土の保全にとって重要な区域に関する調査及び規制の在り方について、本法や関係法令の執行状況、安全保障を巡る内外の情勢などを見極めた上で、附則第二条の規定に基づき検討すること。
十五 我が国の安全保障の観点から、有人国境離島の過疎化を食い止めるための振興策を拡充するとともに、水源地や農地等、資源や国土の保全にとって重要な区域に関する調査及び規制の在り方について、本法や関係法令の執行状況、安全保障を巡る内外の情勢などを見極めた上で、附則第二条の規定に基づき検討すること。
水源地や森林保全で更なる対策が必要ならば、森林法の改定によって担保すべきです。離島の過疎化が原因であるならば、離島新法によって振興を図るべきです。自衛隊や基地の安全保障は施設保有者の責務です。所有者不明の土地の対策は既に新たな立法措置がされています。原発のテロ対策も原子炉等規制法の改定で行われています。では、この法案は何をしようというのか。
その十一項目めに、外国資本による土地購入が急速に拡大している現状に鑑み、安全保障、水源、鉱物資源保全等の観点から速やかに検討を行い、必要な措置を講ずるように取り組むことという附帯決議が付けられております。 資料三のように、外国為替の取引等の報告に関する省令で、非居住者の不動産取得で報告を要しない、報告しないでいいですよという場合について四類型を規定されております。
農地や水源が入っていない点、経済社会への影響という観点から、最重要である市ケ谷が規制対象に入るか入らないのかあやふやな点、事前届出では取得そのものは止められない点は看過できません。契約そのものは有効に成立し取得自体はできてしまうという点で実効性が低いことに反し、調査や勧告命令により権利侵害が甚だしい点で、バランスを失っていることを強く指摘いたします。
水源地や森林を守る必要があるということも、法案推進の立場で質問が相次いでいますが、これらは本法案の範疇にも入りません。この法案の必要性を説く皆さんの問題意識にさえ本当は何も応えていないことが審議をするほどに明らかになっています。
地方自治体から検討が求められてきた水源地や農地の保全などについても、本法案では全く対象となっていません。 ポーズだけで、我が国を守るための政策を真剣に検討していないことの表れがこうしたでき損ないの法案であり、撤回して再検討し、真に必要な範囲で、効果的な法案として出し直すべきであります。
○和田政宗君 もう一つ連続でお聞きをしたいというふうに思いますが、吉原参考人がこれまで述べてきたこと、また今日述べてきたことに関連して、水源地の保全の観点から、国の現行の法制度でありますとか法整備の在り方についてどのように考えますでしょうか。
水源地については、現在のところ、北海道を始めとして十八の道と府県で事前届出を課す条例ができております。また、地方自治体、市町村単位でも、数百の市町村で水源保全条例などを作っています。 そこには、地域の水は地域で守るという考え方があります。そうした地域由来の資源というものは、かなりその性質や保全の在り方に違いもありますので、地域で対応するということがいいのではないかなというふうには思っております。
今大臣からもありましたけれども、たくさん木材利用促進によって様々な効果が得られる、山元の利益還元、それから森林の適正な整備、あと温暖化防止等、様々な効果があるということでありまして、この法律の第一条、目的規定にも、地球温暖化の防止、循環型社会の形成、森林の有する国土の保全、水源の涵養その他多面的機能の発揮及び山林その他の地域の経済の活性化に貢献するということが書かれております。
衆参の委員会でも多くの指摘ありましたけれども、私も水源地を対象にするようにしてもよかったと考えるものであります。二十世紀は石油の時代でしたが、二十一世紀は水の時代と言われています。日本は資源のない国ではなく、実は世界一すばらしい森と水に恵まれている二十一世紀の資源大国です。
一方で、水源地を抱える地方公共団体におきましては、外国資本が森林等の土地を取得している問題が契機となりまして、水源地域の土地取引、利用を規制する目的で事前届出を課すなどの条例を制定している自治体がございます。
水資源の保全等を目的として、水源地域における森林等の土地取引について事前届出義務を課すこと等を内容とする条例を令和二年十月末時点で十八道府県で制定しておられるというふうに政府として把握をしております。具体的には、北海道、秋田県、山形県、茨城県、群馬県、埼玉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、徳島県、宮崎県であると承知しております。
今回の工事費の増加に関し、JR東海からは、委員御質問の事象のうち、一つ、東京外環道の工事現場付近での地表面の陥没を受け現時点で想定し得る対策や、二、大井川での水源対策として現時点で想定し得る調査に関し、追加の費用を推計して計上していると聞いております。
地下水は、身近な水源として多様な用途に利用されている、広く地域や社会、その文化と関わっておりますけれども、影響が生じれば、その回復に極めて長期間を要するものである、かつ、その挙動が必ずしも全て解明されているわけではない、不明な場合が多いということであります。
飲料水として利用している地下水の水源地やその途中の流域で、生物に害を及ぼす汚染物質、例えば産業廃棄物からしみ出る化学物質、貴金属、廃油など、こうしたものが浸透しないように、そのおそれのある土地の利用に関しては慎重でなければならないと考えております。 実は、私の地元千葉県君津市には、環境省が名水百選に選んだ上総掘りの飲料水が自然に湧き出ております。古くから飲み水や酒造りにも用いられています。
南木曽町というところでは、三つの水道水源の下をリニアのトンネルが通るということがありまして、水がれが起こらないかという心配の声が上がっております。モニタリングなどをするということなんですけれども、仮に水がれが発生した場合に、市民の生活用水になるということでありますから、影響は甚大だということであります。
水源涵養機能を有する森林については、現行の森林法において、国土の保全等を目的として、土地取得の際の事後届出、大規模な開発行為に係る許可制度等の措置が講じられているものと承知しております。
やっぱりそういった意識を持って今後対応していただきたいと思いますし、十八の道府県が水源地域の保全に関する条例を独自に定めて独自に規制をしているということも踏まえて、今回のこの法案がちゃんと成立をした後には、この水源地の重要性を農林水産省から是非内閣府に発信をしていくべきだというふうに私は考えておりますので、よろしくお願いします。
○高野光二郎君 今日は林野庁にもお越しをいただいておりますが、とにかく地方から最も多い声、危惧されているのは、やっぱり水源林が買われている、こういったお話でございます。 森林法の第二十五条の第一項第一号に規定されている水源涵養を目的とした保安林、水源涵養保安林と承知をしております。
水源地である森林、ソーラー用地、産廃用地等の外国人による買収が特に問題になっています。これらは法案第一条の法目的に掲げる国民生活の基盤に該当する土地と考えるか否か、担当大臣の認識を伺います。 また、条例制定済みの道府県数と具体名、及び条例の内容と今回の法案の内容のどこが同じでどこが異なるのか、お答えください。
また、全国各地において、外資による水源地周辺の土地の取得に懸念が示され、適切な管理体制を構築するための法整備を求める意見書が出されてきたことは承知しております。一方、水源を涵養する森林や農地については、現行の森林法や農地法において、既に土地取得の際の許可や届出等といった措置が講じられております。
御指摘のあった水源地である森林、ソーラー用地、産廃用地については、個々の土地によって状況が異なるため、本法案における位置付けについて一概にお答えすることは困難ですが、その所在状況によっては、第一条に規定する国民生活の基盤に該当し得るものと考えております。一方、本法案に基づく措置の対象は、安全保障に直接関係する防衛関係施設、生活関連施設等の重要施設の周辺や国境離島等としているところであります。
森林の有する国土保全や水源涵養などの公益的機能を持続的に発揮させるためには、秩序ある伐採が行われ、再造林による適切な更新が図られることが重要と認識しております。
地下水は、身近な水源として多様な用途に利用され、広く地域の社会や文化と関わっている一方で、地盤沈下を始めとする地下水の過剰採取による障害は、その回復に極めて長期間を要するものです。
もう一つ、私が求めている、森林、水源地、あるいは農地の規制、これについては有識者会議でも議論があったというふうにあるんですけれども、非常に短くしかまとめられていなくて、十行もない、七、八行に、その他の留意点みたいなことで挙げられていまして、しかも、これも何度も答弁いただいていますけれども、最後に、慎重に検討していくべきだと。
あともう一つ、通告していましたので、今言った外国資本の土地所有規制と、それから、森林、水源地、農地の規制は五年後の検討のときには重要な検討項目だということをおっしゃっていただけませんか。
また、全国に分布する水源地や農地については、過剰な規制となるおそれがあり、既存の条例や他法による利用規制での対応が有効な場合もあるとの意見も出されたところでございます。
○笠井委員 関西電力の説明によれば、燃料取替え用水タンクは、運転中は非常用炉心冷却系統の水源となるタンクだ、放射能を帯びた水を貯蔵する設備だということで、そういうずさんな工事があってはならないということは改めて問題になったと思うんですけれども、そもそも、告発のあった工事というのは、使用前検査の対象だったんですか。
○和田政府参考人 木材の利用は、国土の保全、水源の涵養、地球温暖化の防止など森林の有する多面的機能の発揮や地域の活性化のほか、花粉症対策、こういったものにも資するものでありまして、我が国の森林資源が本格的な利用期を迎える中、このような国産材を含めた木材需要の拡大は重要な課題であると認識しております。
今後、山林の管理、水源涵養機能の維持、そのほかの目的のためにも治山は必要ですが、山を守るにも、林野庁の計画も、切り出した木材が消費されなくては実行につながりません。国産材の消費、例えば木造建築、伝統的構法の住宅、木造の仮設住宅など、様々なことが考えられますが、これらの消費を増加させ、安定した市場形成が課題だと考えます。国土交通省の計画があればお聞かせください。
もう一つは、やはり森林、水源地、農地、これをなぜ対象にしないのかということですが、これは是非大臣にお聞きしたいと思いますが、今、各自治体が、十八の道府県が、北海道が一番深刻なわけですけれども、水源地を守るための条例というのを定めて、いろいろ、法律ではない、今、日本の森林法でやっていること以上のことを条例で定めているんですね。 とりわけ大事なのは事前届出制です。
○小此木国務大臣 おっしゃるように、現在、十八道府県において、水源地域の保全の重要性の周知等を目的として、水源地域における森林等の土地取引について事前届出の義務を課すことを内容とした条例が定められております。これらの条例は、地域の特性に応じて、水源となる森林等の保全を図る取組と考えています。
各自治体から出ている要望の中には、やはり水源、農地等を含めた国土保全ということも随分入っています。これは十年以上前からお話があった中で、私も水循環基本法、この法案をまとめるときの事務局をやらせていただいておりますので、その頃からも各自治体のお話も聞いていますが、条例で何とか押さえよう、登録制ぐらいはつくろうといってやっているような自治体も、これは体を張ってやっているんですね。
九、市町村が促進区域を設定するに当たっては、環境省による風力発電における鳥類のセンシティビティマップ等を活用し脆弱な自然環境の把握に努めること及び土砂の崩壊等の発生を防止し、水源かん養の機能を有する保安林の取扱いについて、住民生活に支障を及ぼさないよう検討をすることを市町村に対し促すこと。
地方公共団体におきましては、水源地域の保全を目的として、水源地域の適切な土地利用に支障が生じるような土地取引を抑制する条例が制定されておりまして、十八の道府県におきまして、事前の届出や、無届けの場合の勧告、不適切な土地利用を是正するための助言等の仕組みを設けていると承知をしております。
逆に言うと、私が心配していたのは、土地を買わないとできないのは、やはり、水源地とか、我々にとっても大切な水などの確保、こういったことは、もちろん、日本の企業でもおかしなことをする会社は困りますし、まして、余り差別はしたくないですけれども、外国の方が水源地を買うというのは心配だというのは私も分かるんです。そういうことなら分かるんですけれども、今回、水源地とかが抜けているわけですよね。
水源地については、自治体独自の条例も、結構多くの自治体において、上乗せの規制を定める条例が制定されております。これも、建前はどう書かれているか分かりませんが、やはり外資による水源地の買収への懸念を払拭する目的が含まれているのではないかと思いますが、そういった目的、そして条例制定によります効果あるいは実績といったものについて、国としてどう把握されているかをお答えください。農水省かな。
その後の経緯といたしましては、平成二十八年六月、宮古島市議会におきまして、地下水源への影響に係る地元の御懸念というものから、下地前宮古島市長から大福牧場地域での自衛隊施設の建設は認めないとの発言がございまして、これを受けまして防衛省として検討した結果、これはまさに環境問題に係る地元の懸念ということで非常に重く受け止めまして、大福牧場における施設整備案を取り下げるとともに、千代田カントリークラブにおける
農林水産省では、森林法に基づき、まず、水源涵養とか、先生御指摘のように防災の観点からというように、非常に重要な森林については保安林に指定しまして、保安林自体は開発行為を厳しく規制しております。 さらに、それ以外の森林につきましても、民有林で一ヘクタールを超える開発を行う場合は、林地開発許可制度により、都道府県知事が災害の防止措置などの要件について審査し、許可することとなっています。